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?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
本条は準拠法(govemimglaw;applicablelaw)に関する規定である。
ここにいう「準拠法」とは、それぞれの国または州の準拠法選択基準(choice of lawrule)の適用により、渉外的性質を有する法律問題を規律するために指定される「法」のことである。
当事者が複数の国の者である協定を締結する場合、紛争の解決などに際して協定の解釈の基準となるべき「法」をどこの国のものに準拠すべきかについては、常に必ずしも、当事者の意思が明白であるとは限らない。
このため、国際的な契約であるとか協定においては、「準拠法」に関する規定を設けるのが一般的となっている。

 

2.準拠法の選択
(1)準拠法の選択
国際的な契約における準拠法の選択がどのようにして行われるのかについてみると、契約の当事者が異なる国(例えば、A国とB国)に所在する者である場合、準拠法の選択は?A国法、?B国法、あるいは?A国でも、B国でもない第三国の法律について行われることが考えられる。
国際的な契約の場合には、売主・買主の双方が、準拠法として自国法の選択を主張することがあり、なかなか意見の一致をみないことがあるほか、両当事者の力関係で決まるということもあるようである。
しかしながら、契約においては、私的自治の原則が最大限に尊重されなければばらないという観点から、若しくは、国家主権の介入が少なく、契約当事者が受け入れ易い国の法律を選択しようということから、第三国の法律が準拠法として選択されることも十分にあり得ることである。
いずれにしても、EDI協定を締結する時点において、あらかじめ当事者の合意により協定の準拠法を決めておけば、仮に将来、紛争が発生したとしても、その解決に関する法的予測可能性を高めることができると考えられる。

 

 

 

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